訴状が裁判所から特別送達で送られてくる前に債務整理の検討を!

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

借金を返済せず放置していると督促状が多数送られてきますが、それでも返済をしないと相手が業を煮やし債務者を訴えることになります。

債権者が債務者を訴えると、訴状が裁判所から特別送達で債務者あてに送られてきます。

裁判所から送られてくるものなので、郵便受けに投函されるのではなく直接手渡しとなります。

特別送達が手渡しされた時点で法的効力が発生し、民事訴訟が始まります。

この特別送達も無視して放置すると、いよいよ差し押さえになってしまいます。

差し押さえにならないためにも、出来るだけ早く対処しましょう。

今回は、訴状が裁判所から特別送達で送られてくるとはどういうことなのかについて、詳細に解説していきます

借金を返済しないと法的措置をとられる

借金を返済しないで放置していると、債権者から法的措置をとられ民事訴訟沙汰になってしまいます

最初は督促状などで返済を求めますが、それでも返済がない場合は民事訴訟を起こされ訴えられます。

債権者(原告)に訴えられると、債務者(被告)に裁判所から特別送達で訴状が送られてきます

特別送達とは、民事訴訟法で決められた送付方法で、裁判所から債務者(被告)に訴状が送られたことを証明するものです

特別送達は書留の一種なので、郵便受けには投函されず直接手渡しとなり、本人または家族等のハンコかサインが必要になります。

民事訴訟が成立するためには、訴状を相手側(被告)にきちんと届ける必要があります。

被告が訴状を受け取った時点で法的効力が発生するので、このような特別な方法で訴状を送るわけです。

特別送達の内容

借金を返済しないと裁判所から特別送達が送られてきますが、内容はどういったものなのでしょうか

主な内容は、訴状、呼出状、証拠の3点です

訴状は、その名の通り、原告があなた相手(被告)に訴訟を起こしましたという文書です。

呼出状は、何年何月何日に裁判所に出廷してくださいという呼び出しの文書です。

証拠は、訴訟に至った根拠が書かれている文書です。

なお、証拠には証拠説明書という証拠を補完する文書も添付されます。

特別送達は被告に届いた時点で効力が発生する

特別送達は書留の一種なので本人に手渡ししてサインをもらうのが基本となります

相手(被告)に届いた時点で効力が発生するので、きちんと受け取ってもらうことが重要になります

原則は本人に受け取ってもらいますが、家族と同居の場合は家族が受け取っても効力が発生します。

また、職場に特別送達が届くこともあります。

こちらも職場の同僚が受領すれば効力を発揮することになります。

特別送達を受領しなければ効力が発揮しないと思い込み受領を拒否しても、例外規定により効力が発生してしまいます

これを差し置き送達と言います。

差し置き送達とは、相手(被告)が受け取りを拒否しても、配達員がその場に郵便物を置いたことにより効力が発生したとみなす例外規定のことです

実際に受け取りを拒否しても法的には訴状を受領したということになりますのでご注意ください。

特別送達による訴状も無視して裁判所に出廷しないと、いよいよ差し押さえとなります。

訴訟を起こされる前に債務整理を検討するべき

債権者から訴訟を起こされるのは最後の最後です

できるならこのような状態になる前に適切な対処をすべきです

対処の一つとして債務整理があります。

債務整理は借金をチャラにする自己破産などがあります。

債務整理の良い点は、弁護士に債務整理を依頼すると、すぐに債権者に受任通知を送り、取り立てをストップできるところです。

債務整理をすれば利息や返済額を減らすことができたり、ゼロにすることができたりします。

お金がないからと言って督促状や特別送達を無視するのは得策ではありません

きちんと債務整理に強い弁護士等に相談し、適切な対処をすることが借金問題を解決する唯一の方法です

特別送達が送られる前にできるだけ早く対処しましょう。

まとめ

借金を返済せず督促状を無視したり放置したりすると、債権者から訴えられ特別送達で訴状が送られてきてしまいます

裁判所から送られてくるものなので受け取った時点で法的効力が発生し民事訴訟が始まります

ここで裁判所に出廷しないと差し押さえになってしまいます。

特別送達が来るということは債権者から訴えられたということです。

このようなことが起きる前に債務整理などをして借金問題を解決することがポイントになります

特別送達が来る前の督促状が来る段階で債務整理などを検討しましょう

債務整理をすれば、利息がカットされたり返済額が減額になったりゼロになったりします。

借金問題で首が回らない時は債務整理に強い弁護士にご相談ください。

相談者様に合ったベストな債務整理をご紹介いたします。

借金問題で債権者に訴えられることがないよう、早め早めにきちんとした対応をしましょう。

きちんと対処すれば裁判所から特別送達で訴状が届いたり、差し押さえにあったりしません。

千里の道も一歩から。相談者様の勇気ある一歩をお待ちしております。

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