差押通知書と債権差押命令通知書の違いについて解説!

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

借金の返済を無視していると債権者から差押通知書が届きます。

基本的に、この差押通知書は差し押さえの予告的なものであり、警告文でもあります。

これをも無視して放置すると、いよいよ本格的に差し押さえが始まります。

本格的な差し押さえが始まる前に、きちんと対処しなければいけません。

この差押通知書と似たものに債権差押命令書というものがあります。

こちらは裁判所から送られてくるもので、差し押さえの予告ではなく、実際に差し押さえが実行されます。

似たような名称ですが、全然違うものなので送付されてきた書類をしっかりとチェックしましょう。

今回は、差押通知書と債権差押命令通知書の違いについて、詳細に解説していきます

差押通知書とは、債権者から送られてくる差し押さえ予告文

借金の返済を無視していると債権者から督促状などが届きますが、それでも返済を拒否していると差押通知書が届きます。

差押通知書は、差し押さえを予告する文書で、返済を催促する最終警告書でもあります

ここでも真摯に対応しないと債権者は本格的に差し押さえに入ります。

差し押さえを回避したいなら、ここでしっかりと借金に向き合い、債権者に真摯に対応しなければなりません。

差押通知書はある意味、差し押さえを回避する最後のチャンスとも言えます

債権差押命令通知書は、実際に差し押さえを実行する文書

差押通知書と似たような名称のものに債権差押命令通知書というものがあります。

差押通知書は債権者が送付する文書に対し、債権差押命令通知書は裁判所が送付する文書です

また内容も異なり、差押通知書が差し押さえを予告する警告書なのに対し、債権差押命令通知書は実際に差し押さえを実行しますという文書です

名称が似ているので混同しやすいですが、全然違うものなので送付されてくる文書をしっかりとチェックしてください。

特に差押通知書はまだ差し押さえを回避できるチャンスがあるので、債権者に誠意をみせ、きちんと対処しましょう

差し押さえ対象品と差し押さえ禁止品

差し押さえの対象品は、会社からの給与やボーナス・事業所得・現金・銀行にある預貯金・不動産・換金性が高い動産・自動車などです

ただし、差押禁止動産・債権(生活に必要な物)は手元に残しておけます

例えば、生活必需品である衣類や寝具、家具家電などです。

また現金も66万円までは手元に残すことが可能です。

給与やボーナスも全て差し押さえられてしまうわけではありません

給与やボーナスは4分の1が差し押さえ対象です(ただし、給与が33万円を超える場合、超過分は全て差し押さえ対象)。

言い方を換えれば、給与等の4分の3は差し押さえされません。

差し押さえと聞くと生活もできないほど酷いことをされるというイメージがありますが、生活資金や生活必需品は没収されないので安心してください

もちろん、差し押さえに遭わないように事前にきちんと対処すべきなのは言うまでもありません。

差し押さえ前に債務整理を検討しよう

債権者ときちんと向き合いたくても資金がなければどうしようもありません

そのようなときは合法的に借金を減らすことができる債務整理を検討しましょう

債務整理の一つである任意整理は差し押さえにあわずに借金を整理できます。

自己破産や個人再生は資産があると使いづらい制度です。

なぜなら結局、換金性の高い資産を売却しなければならないからです。

資産がない場合は自己破産や個人再生をお勧めします。

自己破産は借金が全額免除され、個人再生は5分の1程度に借金を減らせます。

どの債務整理が適しているかは個人の資産状況や借金の額によって異なりますので、業務経験豊富な弁護士にご相談ください。

まとめ

名称が似ているので間違われやすいですが、差押通知書と債権差押命令通知書は異なります

差押通知書は債権者が送付する最終差し押さえ予告書なのに対し、債権差押命令通知書は裁判所が送付する差し押さえ実行書という違いがあります

似たような名称なので注意する必要があります。

もし差押通知書が送られてきたら無視したり放置したりせず、きちんと債権者に連絡して、しかるべき対処をしてください

きちんと対処すれば差し押さえは回避できます

また、どうしても借金を返済できない場合は債務整理を検討しましょう。

合法的に借金を減らせる債務整理をすれば差し押さえから逃れることができます。

まずは債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。

債務整理は債務者個人の借金額や資産状況によって適したものが異なります。

業務経験が豊富な弁護士に相談すればどの債務整理が適しているのか教えてもらえます。

弁護士への相談はハードルが高いかもしれませんが、相談後は弁護士を頼って良かったと思うことでしょう

どんな過酷な状況でもご相談いただければ最大限に善処いたしますので、まずは弁護士にご相談ください

相談者様が借金解決に向けて第一歩を踏み出すことを弁護士は全力でサポートいたします。

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