奨学金も債務整理ができる!奨学金の注意点なども併せて解説

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

大学等に奨学金を借りて進学する方が増えています。

しかし、奨学金は学生ローンのようなものであり、いつか返さないといけません。

社会人になったら給与やボーナスで借金を返済するのが普通ですが、就職ができず非正規や無職になってしまい、返済できないという方が増加傾向にあります。

日本学生支援機構は、回収業務を一般企業に委託するようになってしまいました。

それにより最近は返済金の取り立てが厳しくなっています。

返したくても返せないこんな状況になってしまったら、どうすればいいのでしょうか?

答えは、日本学生支援機構の救済制度を活用したり、一般の借金と同様に債務整理をしたりすればよいのです。

ただし、奨学金は契約時に保証人が必要なので、一般の借金とは異なる部分もあります。

今回は、奨学金が返せなくなったらどうしたらいいのか、奨学金は債務整理できるのか、他の借金とどう違うのかについて、詳細に解説していきます。

奨学金は返済しないと大変なことになる

奨学金は学生向けの借金・ローンだから大丈夫と安心していませんか?

奨学金も一般の借金と同じです

最近は、回収作業を一般の企業に業務委託しているので、取り立てが非常に厳しいものになっています。

返さない限り元本は減りませんし、利息分も増えてしまいます。

また、返済が遅れると、年5%の延滞金が発生してしまいます

返済をしないでいると信用情報にキズがつき、いわゆるブラックリストに入れられてしまうこともあります。

ブラックリストに名前が載るとローンが組めなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりすることがあります。

もっとも最悪な状況は、財産の差し押さえです。

給与や財産が差し押さえられてしまうのです。

このような状態にならないためにも、できるだけ奨学金を返済するようにしましょう。

どうしても返済できない場合は、日本学生支援機構の救済制度や債務整理で奨学金問題を解決しましょう。

まずは減額返還制度などを活用しよう

奨学金が返せないからと言って、いきなり債務整理をするのはハードルが高すぎます

まずは日本学生支援機構の救済制度である減額返還制度や返済期間猶予制度を活用しましょう

減額返済制度とは、月の返済額を少なくしてくれる制度です。

月の返済額が2分の1、または3分の1になります。

ただし、元本は変化せず、支払期間が延びます。

返済期間猶予制度とは、返済を待ってくれる制度です。

最長10年、奨学金の返済を待ってくれます。

ただし、こちらも元本は変わらず、必ず返さないといけません。

これらは日本学生支援機構で手続きをしてください。

これらを上手く活用してもダメな場合に債務整理を考えます。

奨学金も債務整理できる

奨学金も債務整理できますが、問題点が2つあります

一つは、奨学金には保証人が必須なこと

もう一つは、奨学金の利率が低いことです

奨学金に保証人がいるということは、奨学金を本人が返せないときは保証人に請求が行くということです。

奨学金の利率は低いので、債務整理をする際、選択肢が限られてしまいます。

どうにか任意整理で処理することができ、利息分をカットしてもらえても、高額な元本は残ってしまいます。

本人に元本を返せるだけの金銭的体力がなければどうしようもありません。

奨学金は債務整理できるが、保証人に負担がかかる

奨学金は債務整理できますが、問題は結局保証人に請求が行くことです

債務整理は、「任意整理」「個人再生」「自己破産」などがありますが、どれを選択しても保証人に請求がいきます。

自己破産手続きをして、本人は返済免除になっても、保証人に全ての債務がいってしまいます

借金の総額は変化せず、結局、誰かが支払わなければならないということです。

この点が、消費者金融などの借金と違い厳しいところです。

困ったら弁護士にご相談ください

奨学金の返済が滞ったら、まずは弁護士にご相談ください

奨学金は、一般的な借金と違うので、どの債務整理がいいのかケースによって異なります。

債務整理の業務経験が豊富な弁護士なら、相談者様の話を聞き、どれがベストな方法なのかご提案することができます

最悪の例としては、奨学金の返済不能により、ご本人様と保証人様がともに自己破産せざるをえないというケースもございます。

そのようなケースを回避するためにも、まずは弁護士に現在のご状況をお聞かせください。

そこから新たな道が開かれます。

まとめ

奨学金が返せない場合、債務整理を活用することができます

ただし、本人の負担が軽くなるだけで、免責された分は保証人に重くのしかかります

いきなり債務整理をするのは得策ではありません。

まずは日本学生支援機構の救済制度である減額返還制度や返済期間猶予制度の活用を考えましょう。

それでも返済不能な場合に債務整理を活用しましょう。

債務整理を使うと保証人の負担は重くなりますが、本人の返済額は少なくなります。

どの債務整理を活用すればいいかなどは、経験豊富な弁護士にご相談ください

多くのケースをみてきた弁護士が、相談者様にあった最適なプランをご提示いたします

景気の悪さや、賃金の伸び悩み等で奨学金を返せない方が増えています。

一人で抱えこまずに、まずは弁護士にお話しください。

思いのたけを話すことは苦悩から脱する第一歩です。

相談者様のお話を聞く準備は整っております。

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