債務整理における受任通知とは? 取り立てをストップできる受任通知を解説

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

借金問題で一番神経を擦り減らすのが、取り立てです。

順調に返済できているときはいいですが、少しでも返済が遅れると大問題になります。

特に厳しいのが返済の催促です。

電話や自宅への訪問など、あらゆる手段で返済を迫ってきます。

厳しい取り立てはあなたの平穏な生活を破壊します。

そんな厳しい状況から脱出したければ、弁護士に相談してください。

あなたが弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は債権者に受任通知という法的な文書を送ります。

この受任通知が債権者に届くと取り立てができなくなります。

この時点で、あなたは厳しい取り立てから解放されます。

また、債権者との今後のやり取りはあなたではなく、弁護士が担当することになります。

今回は、債務整理における受任通知とは何かについて、詳細に解説していきます

受任通知とは、取り立てをストップさせる通知

受任通知とは、弁護士が債務者様から依頼を受けたときに、債権者に送付する法的な文書のことです

これが債権者に届くと債権者は直接債務者から取り立てをすることができなくなります

これは、債務者(依頼者様)にとって、非常に喜ばしいことです。

借金が返済できなくて困っているときに、債権者から過度に返済を要求されることはつらいことです。

借金の返済が遅れ、返せなくなった時は、朝から夜にかけての電話連絡、自宅への訪問など、しつこい返済催促で心が休まる時間がありません。

弁護士に債務整理(自己破産や債務整理など)を依頼すると、すぐに受任通知を出してくれます

また今後、債権者とのやり取りは、債務者ではなく弁護士が担当しますので、ご安心ください

受任通知とは、債務者にとって福音なのです。

もし厳しい取り立てに辟易している場合は、弁護士にご相談ください。

受任通知は法的な文書である

貸金業法第21条(取立て行為の規制)にこのような文言があります。

「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士等に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」

上の記述から分かるように、受任通知が送られると、債権者(貸金業者)は債務者(相談者様・依頼者様)から直接取り立てをすることができなくなります

違反者は2年以下の懲役、又は300万円以下の罰金になります。

もし弁護士に依頼し、受任通知が送られているにもかかわらず、取り立てがあった場合は、直ちに担当弁護士に連絡してください

何か債権者から連絡があっても、弁護士に依頼した後は弁護士が窓口となるので、すべて一任しましょう。

債務者が下手に債権者とやり取りをしてしまうと問題が大きくなるので絶対にやめましょう。

弁護士に債務整理を依頼したら弁護士任せでOKです。

受任通知は会社組織のみ有効である

受任通知は、貸金業者やローン回収業者など、会社組織にのみ有効です

受任通知は、知人間の貸し借りや親族での貸し借りには有効ではないので注意してください

受任通知の内容

受任通知は、弁護士が債権者に送付してくれるのでお任せで大丈夫ですが、ここでは内容のポイントを列挙します

  • 今後は債務者の代わりに弁護士が代理人となり窓口になること
  • 債務者への取り立ては控えること
  • 過去の取引履歴を開示すること

上記の3点が、受任通知の主なポイントになります。

受任通知は問題点もある

受任通知は、債務者にとって非常にありがたいものですが、問題点もあります。

保証人がいる場合は、保証人に請求がいく

借金をした時に保証人がいた場合は、保証人に全額債務請求がいってしまいます

つまり、保証人が債務者の借金を肩代わりしないといけないということです

受任通知が債権者に届くと、債権者はすぐに保証人に債務を請求しますのでご注意ください。

保証人がいる場合は、受任通知を出す前に必ず連絡してください

連絡して相談をしないと、必ずトラブルになります

なお、自己破産や個人再生の場合は、必ず保証人に請求が行きます。

任意整理で処理する場合は、債権者を選択できるため保証人を外すことができます。

細かいことについては、債務整理に強い弁護士にご相談ください。

ブラックリストに載る

ブラックリストに載るとは、金融機関が契約している信用情報機関の事故リストに名前が載るということです

ブラックリストに載ると、ローンが組めなくなったり、クレジットカードが作れなくなったり、新たな借金(借り入れ)ができなくなったりします

特に注意が必要なのが、携帯電話(スマホなど)です。

携帯電話の本体代金は、ほとんどの方が一括ではなく、月々の電話代と一緒にローンで払っています。

ブラックリストに載ると、携帯電話もローンで買えなくなり、一括支払いが要求されます。

預金口座が凍結される

銀行から借金をしている場合は、受任通知をだすと口座が凍結してしまいます

生活に密着している給与の振り込みや光熱費の引き落としなども、すべて出来なくなるのでご注意ください

生活に必要な口座は借り入れをしている銀行から別の銀行の口座に、受任通知を出す前に変更しましょう。

まとめ

受任通知は、債務者(相談者様)にとって、借金の取り立てに終止符を打つ最高の手段になります

もう借金取りから追われたくないという人は、弁護士に債務整理を依頼して受任通知を債権者に出してもらいましょう

一人で悩んでいても借金問題は解決しません。

弁護士に相談することで、問題解決の扉が開かれるのです。

想像してください、借金取りからの電話や自宅訪問から解放されて平穏な日々を過ごせる未来を。

思い立ったが吉日です。

まずは、債務整理に詳しい業務経験が豊富な弁護士に相談してみてください

債務整理は自己破産や任意整理など色々あります。

どのような債務整理で借金問題を処理すればいいか、弁護士がきちんと丁寧に説明してくれるはずです。

方向性が決まったら、債権者に受任通知を出してもらい、借金の取り立てをストップさせ、粛々と債務整理の手続きに邁進していきましょう

その先には素晴らしい未来が待っているはずです。

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