自己破産手続きにおける同時廃止と管財事件の違いを解説!

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

借金問題が大きくなると、生活が苦しくなり自己破産したいと考えることもあるでしょう。

自己破産といっても実は手続きの種類が2種類あります。

一つは管財事件で、もう一つは同時廃止です。

自己破産手続きの原則は管財事件ですが、財産が少ない場合は同時廃止を選ぶことになります。

この記事は、自己破産手続きにおける同時廃止と管財事件の違いについて、詳細に解説していきます。

同時廃止は20万円未満の財産しかない場合に適用される

破産手続きは、原則として債務者の財産を清算して債権者に弁済することが本来の流れです。

しかし、借金が多額であると、財産がほとんどないということもあるでしょう。

財産を清算したくても財産がない、または財産を清算してもたいした金額にならない、そんなときに適用されるのが「同時廃止」です

同時廃止とは、そんな財産がない時に適用される自己破産手続きです。

財産のあるなしは地方裁判所によって異なりますが、東京地裁では20万円未満の財産しかない場合、33万円未満の現金しかない場合に同時廃止が適用されます

財産がないか、ほとんどないのですから、財産調査が不要で手続きが簡便になります。

同時廃止は、自己破産手続きの開始と同時に手続きが完了(手続きの廃止)します。

財産調査が必要になる管財事件よりもスピーディーに手続きが完結します。

同時廃止が適用されるか否かの判断は裁判所に委ねられます

東京のように自己破産件数が多い都市部では、即日面接という方法が主流で、弁護士が自己破産手続きを申し立てると、その日に弁護士と裁判官が面談し、同時廃止を適用するか否かを決めます。

同時廃止が認められれば、破産手続きの開始と破産手続きの廃止が同時に決まります。

分かりやすく言えば、自己破産の申し立てをした日(即日)に自己破産手続きが終了するということです。

非常にスムーズに終わる方式なので財産が少ない場合は、自己破産に詳しい弁護士に同時廃止を選択できるか否か、聞いてみるとよいでしょう

管財事件は20万円以上の財産がある場合に適用される

地方裁判所によって異なりますが、東京地裁では財産が20万円以上ある場合、33万円以上の現金がある場合は、管財事件になります

20万円以上の財産とは、「預貯金」「給与・ボーナス」「退職金」「有価証券(株・債券)」「保険」「不動産」「車」「不動産(土地・家・マンション)」などがあります

上記に関しては、細かな規定がありますので、詳細は自己破産に詳しい弁護士にご相談ください。

なお財産に不動産などの額が大きいものが含まれる場合は、同時廃止ではなく、管財事件に指定されます。

特筆すべきは、トータルの財産額が20万円以上か否かではなく、個々のジャンルで20万円かどうかが判断されます

財産のトータルが20万円以上でも個々のジャンルで20万円未満なら管財事件にはならず、同時廃止が適用されます。

個々の詳細に関しては、ぜひ自己破産を豊富に取り扱ってきた弁護士にご相談ください

相談者様の状況に合わせて、個々のケースの具体的事例や解決策までご説明します。

管財事件は時間と費用が莫大にかかる

管財事件は、裁判所に選ばれた破産管財人(主に弁護士)が、債務者の財産を調査・処分し、現金化したうえで債権者に弁済します

同時廃止に比べ、財産の調査や処分などに時間とお金がかかるため、手続きは煩雑かつ長期化し、費用も非常に高額になります

管財事件は、破産管財人を選定し財産を調査するため、人件費などの費用がかかります。

人件費などの費用はあらかじめ裁判所に納付しなければなりませんので、債務者にとって結構な負担になります。

裁判所に納付する金額は、通常の場合、最低でも50万円ぐらいは必要になります。

もちろん、借金苦で自己破産するような方が、50万円もの大金を用意するのは大変です。

裁判所も困っている方のために、「少額管財事件」という制度を用意しています

こちらは、裁判所への納付金が20万円なので、比較的利用しやすいと思います。

ただし、この制度を使うには条件があります。

一つは、弁護士が代理人として自己破産手続きの申し立てをした場合、もう一つは、弁護士が申し立て前に債務者の財産調査を適切にしている場合です。

自分で自己破産の申し立てをしてもこの制度は適用されませんのでご注意ください。

財産が20万円以上ある場合は、必ず弁護士に相談しましょう。

債務者の財産調査から自己破産の申し立てまで完璧な手順で手続きをしてくれます。

自己破産手続きに困ったら、まずは自己破産に強い経験豊富な弁護士に相談しましょう

まとめ

自己破産する時は、「同時廃止」か「管財事件」の2種類の制度を裁判所が選ぶことになります

どちらが選択されるかは、各地方裁判所で基準が異なりますが、東京地裁では財産額が、20万円(現金は33万円)かどうかで判断します

どちらが選択されるかは以下の基準で判断してください(東京地裁の場合)。

財産は20万円以上か否か?現金は33万円以上か否か?

財産が20万円未満で現金が33万円未満であれば、同時廃止が選択され、自己破産の申し立てと同時に自己破産が認められ、手続きが終了します。

一方、財産が20万円以上で現金が33万円以上であれば、管財事件が選択され、財産の調査や処分が行われます。

管財事件は人件費などの費用が50万円ほどかかりますが、自己破産の申し立てを弁護士に依頼した場合は、「少額管財事件」という制度を活用でき、費用を減らして管財事件を処理できます。

同時廃止も管財事件もどちらも弁護士が非常に重要になってきます

同時廃止は弁護士と裁判官が面談し、即日自己破産を認めるかどうか決めますし、管財事件も少額管財事件として費用を減らすためには弁護士への依頼が必須となります。

どちらが選択されるにせよ弁護士がキーパーソンになります。

自己破産手続きをスムーズに簡潔に行うためにも、自己破産案件に長けた敏腕弁護士にご相談することを強くお勧めいたします

確実なことは、一人で悩むより経験値がある弁護士に色々質問しながら処理していく方が解決への道のりは近いということです。

互いに協力し合い、最善のルートを模索していきましょう。

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