任意整理における将来利息について解説!

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

借金問題で一番困るのが、膨大な利息の支払いです。

元本はなんとか返せる人でも利息のあまりの多さにびっくりし返済不能になる人がいます。

最初の借り入れの時は利息が多く感じられなくても、実際に返済を始めると利息の多さに気が付くものです。

そんな時に使える制度が任意整理です。

任意整理は、将来利息や遅延損害金をカットしてもらえる債務整理の一つです。

膨大な利息に苦しめられている人は、ぜひ弁護士に依頼してみてください。

今回は、任意整理でカットされる将来利息について、詳細に解説していきます

債務整理における任意整理とは?

債務整理は、4種類ありますが、任意整理は利息が免除されるのが最大の特徴です

裁判所を通さないで、債権者との話し合いのみで手続きできるので、債務整理で一番多く使われてる方法です。

自己破産などは利息だけでなく元本も返済が免除されますが、法的な制約も多いのが難点です。

任意整理は、元本はなんとか分割で返済できるが、多額の利息は返せないという人に向いています

また、自己破産などは財産が強制的に没収されますが、任意整理は債権者と話し合って決めるので財産が没収されません。

以下で、任意整理でカットされる将来利息に関して詳しく述べます。

将来利息とは、元金に対する将来の利息のこと

将来利息とは、元金に対する将来の利息のことです

借金問題で多くの方が悩まれるのが、利息です。

利息は元本が残っている限り永久にかかります。

借入時はたいしたことがないと思っていても、いざ返済の時になるとあまりの利息の多さに皆さん驚かれます

利息分だけしか返済できず、元本はずっと残ったままということもあります。

任意整理をするとこの将来利息がカットされるので、利息分を払わなくてすみ、元本のみの返済になります

利息分にアップアップしていた人には朗報でしょう。

ただし、任意整理は債権者の利益である利息を帳消しにするものなので、一人の交渉ではなかなか決まりません

債権者との交渉には必ず弁護士を同伴させ、任意整理を成功させましょう

債務整理に強い弁護士は法的知識と業務経験から落としどころが分かります。

将来利息をカットしてもらい、返済額を減らしたい場合は、弁護士に相談しましょう

債権者の泣き所は元本を返済してもらえないこと

債権者にとって利息は収益なのですが、それはあくまで債務者がきちんと返済してくれた場合のみです

債務者が夜逃げなどをして行方不明になるとか、任意整理より法的強制力が強い自己破産手続きなどをされたら、利息どころか元本も失うことになります。

一番債権者が恐れていることは、元本が返ってこないことなのです

ここが債権者の泣き所であり、交渉の余地がある所になります。

弁護士はこの様な所を債権者と話し合い任意整理の手続きをします。

任意整理は裁判所で決める自己破産などとは異なり、話し合いで決めるので法的知識と業務経験と交渉力が必要になります

債務整理に強い弁護士はこれらに長けているので頼りになることでしょう

任意整理をしたい場合は、弁護士に相談しましょう。

将来利息は必ずしも免除されるわけではない

任意整理をすると将来利息はカットされることが多いですが、絶対ではありません

任意整理は、自己破産や個人再生のように裁判所で裁判官によって強制的に執行されるものではないので、最終的には債権者と債務者の話し合いで決まります。

話し合い、つまり交渉で決まるので交渉が下手だと将来利息がカットしてもらえないこともあります

任意整理は一人でもできますが、ほとんどの場合、海千山千の債権者に丸め込まれてしまうのがおちでしょう

やはりここは、法的知識があり任意整理に詳しく、業務経験も豊富で交渉力に長けた弁護士に依頼するのが一番です

ただし、債権者の中には任意整理に応じない金融会社もあります。

そのような場合は、多少時間とお金がかかりますが任意整理ではなく自己破産や個人再生を検討しましょう。

任意整理に応じてくれない理由

任意整理に応じてくれない時は、理由がそれなりにあります。

頑なに任意整理に応じない債権者もいますが、多くの債権者が任意整理に応じない理由もあります

応じない理由は大きく分けて2つあります。

一つは「返済期間が短い時」、もう一つは「元本が少ない時」です

返済期間が短い時

返済期間が短いと債権者に全く旨味がありません。

返済期間が長いと今までの利息分で儲けがでるため、今後の利息分をおまけしてくれます

しかし、返済期間が短いと利息分が少ないので、債権者が嫌がるのです

債権者との交渉が決裂したら、自己破産などの対策を弁護士と共に検討しましょう。

元本が少ない時

元本が少なければ、利率が多少高くても返済額はそこまで大きなものにはならないでしょう

アルバイトなどをして返せる程度なら債権者も交渉時に強く出てきます。

もうどうにもならないと債権者が認める程度の額でないと任意整理は厳しいとお考え下さい

それでも無理な場合は自己破産などを検討しましょう。

財産などの資産がなければ自己破産しても、すぐに裁判所が免責を決めてくれることが多いです

これを同時廃止と言います。

資産などが多い場合は破産管財人を通さないといけないので時間とお金がかかりますが、資産がない場合は早く免責がおりるので、任意整理が無理なら自己破産も検討してみましょう

まとめ

任意整理は使い勝手が良いので債務整理で一番活用されている制度です。

裁判所を通さず債権者と債務者の交渉で決まるのが任意整理なので、最終的には交渉力がものをいいます

債務者である個人で債権者と対峙し交渉できればいいですが、ほとんどの場合、百戦錬磨の債権者に何もできず終わるでしょう

やはり蛇の道は蛇です。債務整理に強い弁護士に頼りましょう。

日々の業務で債権者の落としどころは分かっています。

まずは弁護士に相談するところから始めましょう

弁護士が債務者の代わりとなって債権者に対応してくれます

かりに任意整理が認められなくても自己破産などの手段もあるので弁護士と相談して対処しましょう。

一人では債権者に太刀打ちできなくても弁護士がいればなんとかなります。

借金問題でお困りなら、弁護士にご相談ください。

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