自己破産しても原則、養育費の義務と権利は継続する!

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

子どもがいた場合、養育費は育てるのに大切なものですが、自分や相手が自己破産したらどうなるのでしょうか?

答えは、自己破産と養育費は直接関係性がないので、今まで通り義務と権利が継続します。

自己破産しても支払い義務がある場合は支払わないといけませんし、もらう権利がある場合はもらうことができます。

つまり、分かりやすく言えば、自己破産しても前と同じということです。

ただし、上記は原則論なので、一部例外則があります。

養育費は子どもを育てるのに重要なものなので、例外が認められることがあるのです。

今回は、自己破産と養育費の関係性や自己破産における免責不許可事由について、詳細に解説していきます

養育費は免責不許可事由に該当する

自己破産とは、借金を整理する債務整理の一つで、借金をゼロにできる法的制度です

ただし、借金をゼロにできないものがあり、これを免責不許可事由といいます

例えば、ギャンブルや高額商品の購入(浪費)、税金や社会保険料(国民年金や健康保険)などがこれに該当します。

養育費も税金などと同じように免責不許可事由に該当し、免責の許可がおりません

つまり、借金をチャラ(ゼロ)にできないということです。

養育費は払う方と受け取る方がいるのでケース別に説明します。

養育費を払う方の支払い義務は継続する

自己破産しても免責されず(チャラにならない)、養育費の支払い義務は継続します

養育費の支払いは、破産法253条の例外規定に該当するからです。

養育費を払っていなかった場合でも、自己破産で未払い分をゼロにすることはできません

もちろん、自己破産後も継続的に養育費を支払わなければなりません。

どうしても支払えない場合は、裁判所に養育費減額調停を申し立てましょう

自己破産をした場合は、裁判所の判断により養育費の減額が認められることがあります

必ず減額が認められるわけではありませんが、状況によっては認められるかもしれません。

養育費を受け取る方の権利も継続する

自己破産したとしても、養育費を受け取る権利は継続しますので安心してください

自己破産に関係なく養育費の権利はなくなりません

ただし、例外が一つだけあります

それは、もらっていない養育費がある場合です。

自己破産手続きがスタートすると、もらっていない養育費に関しては権利を失い裁判所に没収されますので注意が必要です

もし自己破産前に未払い分の養育費を受け取れるなら受け取った方がいいです。

ただし、自己破産すると手持ちの現金は一定の金額以上持つことができないので注意しましょう。

詳細は自己破産や養育費問題に詳しい弁護士にお聞きください。

養育費問題に関しては弁護士に相談を!

自己破産時における養育費に関しては、上記のように原則関係性がなく、支払い義務も受け取る権利も継続します

ただし、経済的な理由や養育費の緊急性・重要性により多少の変更がある場合もあります

特に養育費は子どもを育てるのに重要なものなので例外が認められることがあるのです

養育費に関して心配があるなら必ず自己破産に明るい弁護士に相談してください。

養育費に関する様々な判例を熟知している弁護士なら適切なアドバイスができます。

とりわけ子どもを育てる側、つまり養育費を受け取る側にとって養育費は重要な事案ですので、安易に考えずにきちんと対応しましょう

お金の問題だけでなく、子どもを守るためにも養育費問題に詳しい弁護士は必要です

なにか養育費に関して困りごとや悩みごとがありましたら、すぐに弁護士にご連絡ください。

早急に対処いたします。

まとめ

自己破産しても養育費に直接は関係せず、支払い義務と受け取る権利は原則継続します

ただし、子どもの養育費に関しては緊急性や重要性に応じて例外的な判断をされることがあります。

自己破産しても養育費は免責不許可事由に該当するのでチャラにする(ゼロにする)ことができません

どうしても養育費が支払えない場合は、裁判所で養育費減額調停をしましょう。

養育費が減額される場合があります。

一方で、養育費を受け取る側は、弁護士に相談して対策をたてましょう。

当たり前ですが、子どもを育てる側の方が養育費は大切です。

養育費を受け取る側は、自分が自己破産をする場合でも相手が自己破産する場合でも、きちんとした対応をしないと大変なことになります

必ず早急に自己破産や養育費問題に詳しい弁護士に相談しましょう

愛する子どもを大切に育てるためには養育費が絶対必要です。

養育費をきちんと受け取るためにも弁護士に相談し、権利を行使するようにしましょう。

弁護士に相談するのはハードルが高いかもしれませんが、勇気をもって一歩目を踏み出してみてください。

弁護士は怖い存在ではありません。相談者様の絶対的な味方です。

全てが解決した時に、相談して良かったと思うことでしょう。

愛する子どもを守るために、ぜひ弁護士をご活用ください。

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